
廃車する際に必要な書類
廃車にはいろいろな手続きが伴い、それぞれで必要な書類がある。それらを揃え忘れると手続きが遅れ、自動車重量税や自賠責保険料の還付などが遅れてしまう。
ここでは、廃車時に必要となる書類や手数料を整理しておくので、自分で用意すべきものは何かを把握しておこう。
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一時抹消登録 |
永久抹消登録 |
普通乗用車 |
軽自動車 |
普通乗用車 |
軽自動車 |
1. 所有者の実印 |
要 |
要(※2) |
要 |
要(※2) |
2. 所有者の印鑑証明書 |
要 |
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要 |
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3. 自動車検査証(車検証) |
要 |
要 |
要 |
要 |
4. ナンバープレート |
要 |
要 |
要 |
要 |
5. 委任状 |
要 |
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要 |
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6. 住民票 |
要(※1) |
要(※1) |
要(※1) |
要(※1) |
7. 申請書および手数料納付書 |
要 |
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要 |
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8. 軽自動車税申告書 |
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要 |
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要 |
9. 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書 |
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要 |
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10. 解体に関わる移動報告番号(リサイクル番号) |
要 |
要 |
要 |
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11. 一時抹消登録証明書 |
要 |
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12. 委任状 |
要 |
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13. 住民票 |
要 |
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14. 解体届出書 |
要 |
要 |
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要 |
15. 手数料納付書 |
要 |
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※1 車検証と現在の住所が異なる場合、住所がつながるように住民票が必要
※2 実印(および印鑑証明書)は不要で、認印でよい
- 所有者の実印
不動産や車などを購入する際にも必要となる印鑑のことで、契約前にあらかじめ住んでいる市区町村役場で「実印登録」をしておく必要がある。ゴム印など変形しやすいハンコ以外ならたいてい実印として登録できる。 ※軽自動車の場合、実印(および印鑑証明書)は不要で、認印でよい。
- 所有者の印鑑証明書
実印が確かに登録されたものであると市区町村が証明する証書。発行日から3カ月以内のものが必要となる。
- 自動車検査証(車検証)
いわば車の戸籍謄本。常時車内に携帯することが義務づけられている。 →紛失した場合:管轄の運輸支局で再発行してもらう必要がある。
- ナンバープレート
正式には自動車登録番号標という。購入時に車を登録申請すると交付されるもの。車の前後に1枚ずつ取り付けられている。
- 委任状
手続きをお店に任せることを証明する書類のこと。
- 住民票
一時抹消登録や永久抹消登録では、車検証と現在の住所が異なる場合、その住所がつながるように住民票を用意しなくてはならない。なお解体届出を提出する際、発行から3カ月以内のものが必要になる。
- 申請書および手数料納付書
お店に頼む場合は、お店側がこれらの書類を用意してくれる。申請書は運輸支局などで販売(約40円)している。手数料納付書は運輸支局などの窓口にある。ちなみに手数料は350円。
- 軽自動車税申告書
軽自動車税の支払いをストップするために申請する書類のこと。
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
これらの書類を記入して一時抹消登録の申請をする。手数料は350円。
- 解体に関わる移動報告番号(リサイクル番号)
リサイクル法に基づいた解体がきちんと行われているかを確認するため、車台番号とともに自動車リサイクル促進センターで管理している番号。解体後に業者から発行される引取証明書やリサイクル券に書かれている。廃車をお店に依頼する場合や、直接解体業者に解体を依頼する場合はリサイクル券を用意。
- 一時抹消登録証明書
上記の一時抹消登録を届け出た際に発行される証明書。自賠責保険料の還付などにも必要になるので、大切に保管しておくこと。
- 委任状
5と同じ。
- 住民票
6と同じ。
- 解体届出書
一時抹消登録の後、自動車リサイクル法に基づいた解体処理をしてから運輸支局に提出しなくてはならない。届出書代は約40円。
- 手数料納付書
普通乗用車の解体届出には、手数料納付書が必要となる。